土御門文書編纂所 / 祭祀の資料を読む

神道の作法

祭りの順序、神前での進退、礼の姿勢、祭具の扱い。『神社祭式行事作法』を、現代語訳と用語解説で読み進めます。

下線のある専門用語を押すと、読み方と意味が開きます。各頁から国立国会図書館の原本画像も参照できます。

現代語訳を読む

原本 1頁

原本画像・4コマ

昭和17年(1942)10月5日、内務省告示第608号。

神社祭式行事作法を以下のとおり改正し、昭和18年(1943)1月1日から施行する。

第一 通則

(一)祭場での位置の序列

神前に近い場所を上位、遠い場所を下位とする。

正中(中央)を上位とし、左(向かって右)をその次、右(向かって左)をさらにその次とする。

祭場での座る位置は、幣帛供進使、地方長官、神祇院高等官および地方高等官を左、宮司以下を右とする。参列者の位置は、その場の都合に応じて定める。

ここでいう「幣帛供進使」は、遷座祭ならびに護国神社の鎮座祭・合祀祭では、前行の役を務める者を指す。以下も同じ。「宮司」は、府県社以下の神社では社司または社掌を指す。以下も同じ。

附記

その神社の故実に基づく慣例がある場合、または社殿の構造などによって本文の規定に従いにくい場合は、特例を設けることができる。

原本 2頁

原本画像・5コマ

(二)役を務める者の順位

  1. 修祓の役の順位は、祓主、大麻所役、塩湯所役の順とする。
  2. 神饌を供え、下げる役の順位は、陪膳、膳部、手長の順とする。
  3. その他の役の順位は、おおむね警蹕所役、御鑰後取、祝詞後取、玉串後取などの順とする。
  4. 幣帛供進使の随員については、御幣物に付き添う者を上席とする。

第二 行事

(一)御扉の開閉

御扉を開く

宮司は後取から御匙・御鑰を受け取り、階段を上る。御鑰を適当な場所に置き、御匙で御錠を解く。まず御匙、次に御錠を適当な場所に置く。

次に御鑰を取って樞を解き、御鑰を適当な場所に置く。右手を上、左手を下にして雄扉の端に手を添え、これを開く。次に左手を上、右手を下にして雌扉の端に手を添え、これを開く。この間、諸員は平伏または磬折をする。開き終えたら、宮司は側に控える。

御扉を閉じる

宮司は控えの座から進み、まず左手を上、右手を下にして雌扉の端に手を添え、これを閉じる。次に右手を上、左手を下にして雄扉の端に手を添え、これを閉じる。この間、諸員は平伏または磬折をする。

次に御鑰を取って樞を固め、御鑰を適当な場所に置く。御錠をかけ、御匙・御鑰を捧げ持って元の座に戻り、後取に渡す。

原本 3頁

原本画像・5コマ

御扉開閉の附記

  1. 本殿の構造に内陣・中陣・外陣などの区別があるときは、外陣の御扉を開く。ただし、特別の理由がある場合は、中陣または内陣の御扉も開くことができる。
  2. 同じ本殿に開閉すべき御扉が二戸前以上ある場合は、上位の御扉から開き、下位の御扉から閉じる。本殿が二殿以上ある場合は、開くときも閉じるときも、上位の本殿の御扉から行う。ただし、その神社の故実に基づく慣例があるときは、それに従うことができる。
  3. 簾を巻き上げること、帳を掲げることなどで御扉を開く代わりとする場合、その作法はその神社の慣例に従う。

(二)降神

坐礼の場合は、まず後取が軾を敷く。次に社司(社掌)が祝詞を懐から取り出して笏に添えて持ち、進んで軾に着く。警蹕所役は所定の位置に着く。

次に社司(社掌)が祝詞を小さな声で奏上する。奏上に先立って警蹕を行う。奏上の間は菅掻を行い、諸員は平伏または磬折をする。終わったら、社司(社掌)と警蹕所役は元の座に戻る。

立礼の場合は、軾を用いず、祝詞奏上の間は笏を懐に入れる。この二点以外は坐礼に準じる。

(三)神饌を供えること・下げること

献饌――神饌を供える

まず後取が薦を敷き、案を設ける。次に陪膳は案の前、膳部は神饌所、手長はそれぞれの位置に着き、笏を懐に入れて控える。

膳部が神饌を手長に渡し、手長は順々にこれを陪膳へ渡す。陪膳は神饌を案の上に供える。終わったら、下位の者から元の座に戻る。

原本 4頁

原本画像・6コマ

撤饌――神饌を下げる

まず陪膳は案の前、膳部は神饌所、手長はそれぞれの位置に着き、笏を懐に入れて控える。次に陪膳が神饌を下げて手長に渡し、手長は順々にこれを膳部に渡す。

終わったら、下位の者から元の座に戻る。後取は案と薦を下げる。

神饌献撤の附記

  1. 御扉を開く場合、神饌は外陣またはそれに相当する場所に供える。御扉を開かない場合は、大床またはそれに相当する場所に供える。ただし、その神社の故実に基づく慣例がある場合、または社殿の構造などによってこの規定に従いにくい場合は、特例を設けることができる。
  2. 神饌を二か所以上に供える場合は、上位の場所から供え、下位の場所から下げる。二殿以上にわたる場合は、供えるときも下げるときも、上位の本殿から行う。ただし、その神社の故実に基づく慣例がある場合は、それに従うことができる。
  3. 神饌を供える順序は、和稲、荒稲、酒、餅、海魚、川魚、野鳥、水鳥、海菜、野菜、菓、塩、水とする。下げる順序は、その逆とする。規定の神饌・幣物のほかに、その土地の産物などを添えて供える場合は、規定の神饌の次に供える。下げる場合は、その逆の順序とする。
  4. 神饌の台数が奇数の場合は、まず正中に供え、次に左、右の順に交互に供える。偶数の場合は、まず左、次に右の順に交互に供える。
原本 5頁

原本画像・6コマ

神饌献撤の附記(続き)

  1. 魚や鳥など、頭と尾のある神饌を正中または右に供える場合は、頭を左に向ける。左に供える場合は、頭を右に向ける。魚は腹を神前に向ける。
  2. 三方・折敷などは、縁の綴じ目を手前に向ける。
  3. 神饌案は正中に置く。二案の場合は、第一の案の手前にもう一つの案を置く。三案以上の場合は、第一の案の左右または手前に、適宜配置する。
  4. 手長は神前の片側に並んで控え、神饌を送り渡す。ただし、その神社の故実に基づく慣例がある場合は、それに従うことができる。
  5. 特別の定例による神饌を供える場合の作法は、その神社の慣例に従う。
  6. その神社の故実に基づく慣例がある場合、または社殿の構造などによって、薦や神饌案の設置に特例を設けることができる。

(四)御幣物を供えること・下げること

奉奠――御幣物を供える

まず後取が薦を敷き、案を設ける。次に幣帛供進使の随員が御幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置いて、側に控える。

次に宮司が御幣物を案の上に供える。終わったら、宮司は控えの座に戻り、随員は所定の座に着く。

撤下――御幣物を下げる

まず宮司が御幣物を下げ、権宮司または禰宜に渡す。府県社以下の神社では、ここでいう権宮司または禰宜は社掌に当たる。以下も同じ。

次に後取が案と薦を下げる。

原本 6頁

原本画像・7コマ

御幣物献撤の附記

  1. 御幣物は雲脚台に載せて供える。ただし、現品を柳筥に納めて供える場合は、台を用いない。
  2. 御幣物を供える案は、神饌案の手前の正中に設ける。
  3. 御幣物を二か所以上に供える場合は、上位の場所から供え、下位の場所から下げる。二殿以上にわたる場合は、供えるときも下げるときも、上位の本殿から行う。ただし、その神社の故実に基づく慣例がある場合は、それに従うことができる。

(五)祝詞奏上

幣帛供進使が祝詞を奏上する場合

坐礼の場合は、まず後取が軾を敷く。次に幣帛供進使が随員から祝詞を受け取り、笏に添えて持ち、進んで軾に着く。

次に再拝し、笏を置く。祝詞を左側で開き、目の高さに捧げて奏上する。この間、諸員は平伏または磬折をする。

次に祝詞を左側で巻き、笏に添えて持って再拝する。終わったら元の座に戻り、祝詞を随員に渡す。後取は軾を下げる。

立礼の場合は、軾を用いず、祝詞奏上の間は笏を懐に入れる。この二点以外は坐礼に準じる。

宮司が祝詞を奏上する場合

幣帛供進使の祝詞奏上に準じる。ただし、あらかじめ祝詞を懐に入れている場合は、控えの座または元の座で取り出し、笏に添えて持つ。座に戻った後、再び懐に入れる。

(六)拝礼

幣帛供進使の拝礼

玉串を供えて拝礼するとき、坐礼の場合は、まず後取が薦を敷き、案を設け、軾を敷く。

次に幣帛供進使が随員から玉串を受け取り、進んで軾に着く。玉串の先を前方に向け、左手を下げて根元を持つ。

原本 7頁

原本画像・7コマ

幣帛供進使の拝礼(続き)

右手を離し、玉串の先を右へ回しながら、右手でその中ほどを裏から持つ。左手を添え、表を上にし、根元を神前に向けて案の上に供える。再拝して拍手し、終わったら元の座に戻る。

立礼の場合は、軾を用いず、拍手の間は笏を懐に入れる。この二点以外は坐礼に準じる。

玉串を供えずに拝礼する場合も、前項に準じる。

地方長官・神祇院高等官・地方高等官・参列者の拝礼

別に特別の規定がある場合を除き、幣帛供進使の拝礼に準じる。

宮司・権宮司または禰宜以下の拝礼

幣帛供進使の拝礼に準じる。

附記

軾・案・薦は、拝礼が終わった後に下げる。

(七)修祓

坐礼の場合は、まず祓主が祓詞を懐から取り出して笏に添えて持ち、案の前に進んで祓詞を申し上げる。作法は祝詞奏上に準じる。終わったら元の座に戻り、祓詞を懐に入れる。

次に大麻所役が案の前に進んで大麻を取り、祓を受ける対象の前に至る。右手を上、左手を下に持ち替え、左・右・左と振る。終わったら元の持ち方に戻し、案の上に置いて元の座に戻る。

塩湯所役は大麻所役に続いて案の前に進み、塩湯を取って祓を受ける対象の前に至る。榊の小枝を用いて左・右・左とそそぐ。

〔次頁へ続く。〕

原本 8頁

原本画像・8コマ

〔前頁からの続き:修祓〕
終わったら、案の上に置き、もとの座に戻る。立礼の場合は、祓詞を申し上げる間、笏を懐に入れることを除き、坐礼に準じる。

附記

  1. その神社の故実に基づく慣例のある修祓を行う場合の作法は、その神社の例に従う。
  2. 幣帛供進使の修祓に当たっては、まず御幣物、次に幣帛供進使、次に随員の順に祓う。

(八)手水

手水 担当者は、右手で柄杓の柄の中央あたりを、左手でその端を持ち、水を注ぐ。手水を受ける者は、まず手を洗い、次に口をすすぎ、さらに手を洗う。次に担当者が差し出す拭紙を取り、手を拭く。

第三 作法

(一)起居及び進退

一 正坐
両足の親指を重ね、膝を少し開き、両手をそれぞれ左右の腿の上に置き、上体を正して座る。

二 直立
両足のかかとをつけ、つま先を少し開き、両手を下腹の左右に添え、体を正して立つ。

三 跪居〔本文は次頁〕

原本 9頁

原本画像・8コマ

〔三 跪居・続き〕
まず膝を曲げ、次に上位側の膝をつき、次に下位側の膝をつく。つま先を立て、かかとの上に体を据える。ただし、正中にいる場合は左膝からつく。

附記:跪居は、殿上で物品を受け渡すときや、敷物・調度を設けるときなどに行う。

四 蹲踞
膝を曲げてしゃがむ。

附記:蹲踞は、庭上で敷物・調度を設けるときなどに行う。

五 起座
まず跪き、次に下位側の足を少し前に出す。立ち上がりながら上位側の足を前に出し、下位側の足にそろえる。または、下位側の足を引いて上位側の足にそろえる。ただし、正中にいる場合は右足から立ち上がる。

六 起床
床を離れて立ち上がり、両足をそろえる。〔訳注:ここでいう「床」は、座るための床几などの座具を指す。〕

七 著座〔本文は次頁〕

原本 10頁

原本画像・9コマ

〔七 著座・続き〕
まず膝を曲げ、次に上位側の膝をつき、次に下位側の膝をついて座る。または、上位側の足を引いて膝をつき、次に下位側の膝をついて座る。ただし、正中にいる場合は左膝から座る。

座の前から着座するときは、まず跪き、次に下位側の足のつま先を上位側の膝頭の内側へ進め、回転して座る。座の後ろから着座するときは、まず跪き、次に下位側の膝を進め、そこに上位側の膝をそろえて座る。

八 著列
列の前から列に着くときは、まず立ち止まり、次に下位側の足のつま先を上位側の足のつま先につけ、回転して着く。列の後ろから列に着くときは、まず立ち止まり、次に下位側の足を進め、そこに上位側の足をそろえて着く。

九 著床
床の前まで進んで立ち止まり、下位側の足のつま先を上位側の足のつま先につけ、回転して床に座り、両足をそろえる。

十 祗候
斜めに神前を向き、正笏して控える。

十一 歩行
進むときは、下位側の足から進む。ただし、正中にいる場合は左足から進む。

後ろ向きに下がるときは、上位側の足から下がる。ただし、正中にいる場合は右足から下がる。

原本 11頁

原本画像・9コマ

〔十一 歩行・附記〕
附記:後ろ向きに下がる「逆行」は、神前から退くときなどに行う。その歩数はおよそ三歩とする。

十二 屈行
腰を曲げて歩く。

附記:屈行は、神前を横切るときなどに行う。その歩数はおよそ三歩とする。

十三 膝行
前へ進むときは、まず跪く。次に下位側の足のつま先を進めて膝を立て、その膝をつくと同時に上位側の膝を進める。次に上位側の足のつま先を進めて膝を立て、その膝をつくと同時に下位側の膝を進める。ただし、正中にいる場合は左膝から進む。

膝で後ろへ下がる「膝退」をするときは、まず跪く。次に下位側の膝を上げると同時に上位側の膝を引き、次に下位側の足のつま先を引いて膝をつく。次に上位側の膝を上げると同時に下位側の膝を引き、次に上位側の足のつま先を引いて膝をつく。ただし、正中にいる場合は右膝から下がる。

附記〔本文は次頁〕

原本 12頁

原本画像・10コマ

〔十三 膝行・附記の続き〕
膝行は、神前で進退するときや、神饌を供え、下げるときなどに行う。

十四 曲折

歩行中に左へ曲がるときは、体を左へ向けながら右のかかとの内側を左のつま先につけ、次に左足を進める。右へ曲がるときは、体を右へ向けながら左のかかとの内側を右のつま先につけ、次に右足を進める。

後ろ向きに下がっている途中で左へ曲がるときは、体を左へ向けながら左のかかとの内側を右のかかとにつけ、つま先を左へ開き、次に右足を進める。右へ曲がるときは、体を右へ向けながら右のかかとの内側を左のかかとにつけ、つま先を右へ開き、次に左足を進める。

膝行中に左へ曲がるときは、体を左へ向けながら右の膝頭を左の膝頭へ寄せ、かかとを開き、次に左膝を進める。右へ曲がるときは、体を右へ向けながら左の膝頭を右の膝頭へ寄せ、かかとを開き、次に右膝を進める。

膝退中に左へ曲がるときは、体を左へ向けながら左足の内側を右の足の裏につけ、左膝を開き、次に右膝を進める。右へ曲がるときは、体を右へ向けながら右足の内側を左の足の裏につけ、右膝を開き、次に左膝を進める。

十五 回転

歩行中に左へ回転するときは、体を左へ回しながら右のかかとの内側を左のつま先の外側につけ、つま先を左後方へ向け、次に左足を進める。右へ回転するときは、体を右へ回しながら左のかかとの内側を右のつま先の外側につけ、つま先を〔次頁へ続く〕

原本 13頁

原本画像・10コマ

〔十五 回転・続き〕
右後方へ向け、次に右足を進める。

後ろ向きに下がっている途中で左へ回転するときは、左足を斜め右へ引き、つま先を右のかかとにつける。次に体を左へ回しながら右のかかとの内側を左のつま先の外側につけ、つま先を左後方へ向け、次に左足を進める。右へ回転するときは、右足を斜め左へ引き、つま先を左のかかとにつける。次に体を右へ回しながら左のかかとの内側を右のつま先の外側につけ、つま先を右後方へ向け、次に右足を進める。

膝行中に左へ回転するときは、右足のつま先を左の腿の中央あたりへ寄せ、両足のつま先を軸として体を左へ回し、右膝をつく。次に左膝をつくと同時に右膝を進める。右へ回転するときは、左足のつま先を右の腿の中央あたりへ寄せ、両足のつま先を軸として体を右へ回し、左膝をつく。次に右膝をつくと同時に左膝を進める。

膝退中に左へ回転するときは、右膝を上げると同時に左膝を引き、両足のつま先を軸として体を左へ回し、右膝をつく。次に左膝をつくと同時に右膝を進める。右へ回転するときは、左膝を上げると同時に右膝を引き、両足のつま先を軸として体を右へ回し、左膝をつく。次に右膝をつくと同時に左膝を進める。

附記:回転するときは上位の方へ回る。ただし、正中にいる場合は右へ回る。

十六 階の昇降〔本文は次頁〕

原本 14頁

原本画像・11コマ

〔十六 階の昇降・続き〕
階段を上り下りするときは、正中を避け、下位側の足から始め、一段ごとに足をそろえる。

十七 前行・前導・供奉
前行または前導をするときは左前を、供奉するときは左後ろを進む。

(二)敬礼及び警蹕

一 拝

居拝 座ったまま、まず正笏し、次に笏の上端を目の高さに上げ、背が水平になるまで上体を伏せる。再拝するときは、まず一度拝し、正笏したまま体を起こして、もう一度拝する。

起拝 まず跪き、次に右足から立ち上がりながら正笏し、左足を進めて右足にそろえる。笏の上端を目の高さに上げ、上体を伏せながら左足を少し引いて膝をつき、次に右膝をついて、背が水平になるまで上体を伏せる。再拝するときは、まず一度拝し、次に正笏したまま体を起こして立ち上がり、もう一度拝する。

立拝 立ったまま、まず正笏し、次に笏の上端を目の高さに上げ、背が水平になるまで腰を曲げる。再拝するときは、まず一度拝し、次に正笏したまま体を起こして、もう一度拝する。

附記:居拝は殿上で行い、起拝は庭上で坐礼を行う場合に、立拝は庭上で立礼を行う場合に行う。〔原文は文末の「フ」のみ次頁〕

原本 15頁

原本画像・11コマ

〔前頁の附記の文末。訳文は前頁に連結した。〕

二 拍手
坐礼の場合はまず笏を置き、立礼の場合はまず笏を懐に入れる。次に両手を合わせ、左右に開いて打ち合わせる。

附記:拝礼の際の拍手は二回とする。ただし、その神社の故実に基づく慣例がある場合は、それに従うことができる。

三 揖

拝揖 坐礼の場合は座ったまま、まず正笏し、次に背が水平になるまで上体を伏せる。立礼の場合は立ったまま、まず正笏し、次に背が水平になるまで腰を曲げる。

深揖 坐礼の場合は座ったまま、立礼の場合は立ったまま、まず正笏する。次に笏を腹部の方へ引きながら、深く腰を曲げる。

小揖 坐礼の場合は座ったまま、立礼の場合は立ったまま、まず正笏する。次に笏を腹部の方へ引きながら、浅く腰を曲げる。

附記〔本文は次頁〕

原本 16頁

原本画像・12コマ

〔三 揖・附記の続き〕

  1. 揖は、座を立つとき・着くとき、列を離れるとき・着くとき、階段を上り下りするとき、殿舎や神門を出入りするとき、物品を受け渡すとき、神前で進退するとき、行事の前後、沓を履くとき・脱ぐときなどに行う。ただし、扉を開けた後、扉を閉める前、神饌を供えた後、神饌を下げる前、御幣物を供えた後と下げる前、拝礼の後、殿内に入るとき・退出するときなどには、拝揖を行う。
  2. 深揖・小揖は、何も持っていないときには叉手したまま、御鑰・玉串などを捧げ持っているときには、それを持ったまま行う。〔訳注:「叉手」は、両手を組み合わせて控える所作。〕

四 平伏
座ったまま正笏し、上体を伏せる。

附記:平伏は、降神、渡御、御幣物が通過するとき、扉の開閉や祝詞奏上が行われるとき、修祓を受けるときなどに行う。

五 磬折
立ったまま正笏し、笏を腹部の方へ引きながら腰を曲げる。

附記:磬折を行う場面は、平伏を行う場面と同じである。

六 警蹕〔本文は次頁〕

原本 17頁

原本画像・12コマ

〔六 警蹕・続き〕
平伏または磬折をし、「オ」の音を長く引いて唱える。

附記:警蹕は、渡御のとき、および降神に先立って行う。

(三)笏法

一 持笏
右手で笏の下の方を、親指と小指を内側にして持つ。坐礼の場合は右腿の上に、立礼の場合は腹部の右側に、笏を正しく持つ。

二 懐笏
まず笏を左手で支え、次に右手で笏の上端を持って懐に入れる。

三 置笏
まず笏を左手で支え、次に右手で笏の上端を持ち、右膝のそばに置く。

四 把笏
まず右手で笏の上端を持ち、右腿の上に立てて左手で支え、次に右手で持つ。懐に入れた笏を取り出して持つ作法も、これに準じる。

五 正笏〔本文は次頁〕

原本 18頁

原本画像・13コマ

〔五 正笏・続き〕
腹部の正面で、左手を右手に重ね、左手の親指を右手の親指と小指の間に置き、笏を正しく持つ。

(四)執持

一 御匙・御鑰

御匙は、右手で柄を、左手で上部を持ち、左側を高くして胸の高さに捧げ持つ。御鑰は、右手で柄を持ち、左手で鉤を支え、胸の高さに捧げ持つ。御匙と御鑰を一緒に持つときは、御匙を御鑰の鉤または柄に添えて持つ。

御匙・御鑰を渡すときは、右手で上部または鉤を、左手で柄を持つ。上位の者に渡すときは、下位の者が持っている箇所より、左右それぞれ上側を持ってもらう。下位の者に渡すときは、上位の者が持っている箇所より、左右それぞれ下側を持ってもらう。

二 祝詞

後取は、祝詞の折り端を内側にし、右手で下部を上から、左手で上部を下から持ち、左側を高くして胸の高さに捧げ持つ。

祝詞を差し出すときは、祝詞を立て、右手で裏側からその上部を持ち、左手で下部を支え、折り端を外側にして差し出す。

受け取るときは、笏を左手で支え、右手で祝詞の折り端を内側にして中央あたりを持ち、笏の内側に添えて持つ。

祝詞を返すときは、笏を左手で支え、右手で祝詞の上部を裏側から持ち、折り端を外側にして渡す。

これを受け取るときは、右手で祝詞の下部を、左手で上部を持って受け取る。

三 大麻・玉串〔本文は次頁〕

原本 19頁

原本画像・13コマ

〔三 大麻・玉串・続き〕

大麻 右手で下部を、左手で上部を持ち、左側を高くして胸の高さに捧げ持つ。

玉串 大麻の持ち方に準じる。差し出すときは、右手で上部を、左手で下部を持ち、右側が高くなるように持ち替え、左右それぞれ、持っている箇所の上側を受け手に持ってもらう。

四 三方・折敷・高坏・雲脚臺

三方 親指を左右の縁の外側に、ほかの指を胴に当て、目の高さに捧げ持つ。

折敷 親指を左右の縁の外側に、ほかの指を裏側に当て、目の高さに捧げ持つ。

高坏 右手で脚を持ち、左手の親指を折敷の縁の外側に、ほかの指を裏側に当て、目の高さに捧げ持つ。

雲脚臺 折敷の持ち方に準じる。

五 案
案は、右手で脚の付け根を持ち、左手で裏側から支えて持つ。大きいときは、両手で裏側から支えて持つ。

六 薦・軾

薦 右手で端を持ち、左手で中央あたりを支え、巻き端を手前にして腹部の高さに持つ。

敷くときは、右側に縦向きに置く。まず右手を巻き端の中央あたりに、左手をその下部に添えて右へ広げる。次に左手を巻いてある部分の中央あたりに、右手をその下部に添えて左へ広げる。

収めるときは、まず左手を左端の中央あたりに、右手をその下部に添えて、右へ〔次頁へ続く〕

原本 20頁

原本画像・14コマ

〔六 薦・軾・薦の続き〕
巻く。次に右手を右端の中央あたりに、左手をその下部に添え、巻いて収める。

軾 右手で端を持ち、左手で中央あたりを支え、折り端を手前にして腹部の高さに持つ。

敷くときは、中央に縦向きに置く。まず右手を上前の端の中央あたりに、左手をその下部に添えて右へ広げる。次に左手を下前の端の中央あたりに、右手をその下部に添えて左へ広げる。〔訳注:「上前」は折り重ねたとき上側になる部分、「下前」はその下側になる部分。〕

収めるときは、まず左手を左端の中央あたりに、右手をその下部に添えて右へ折る。次に右手を右端の中央あたりに、左手をその下部に添え、左へ折り畳んで収める。

七 威儀物

太刀 列の左側にいる者は、柄を右、刃を下に向け、右手で鞘の中央あたりを下から、左手でその下部を上から持ち、およそ胸の高さで右側を高くして持つ。右側にいる者は、これと左右を逆にする。袋に納めた場合も、この持ち方に準じる。

弓 列の左側にいる者は、右手で弓の中央あたりを下から、左手でその下部を上から持ち、およそ胸の高さで右側を高くして持つ。右側にいる者は、これと左右を逆にする。袋に納めた場合も、この持ち方に準じる。

矢 胡籙・靫、または袋に納め、表を前へ向ける。列の左側にいる者は、矢筈を右にし、右手で中央あたりを下から、左手で底部を持ち、およそ胸の高さで右側を高くして持つ。右側にいる者は、これと左右を逆にする。

桙 列の左側にいる者は、右手で柄の中央あたりを下から、左手でその下部を上から持ち、およそ胸の高さで右側を高くして持つ。右側にいる者は、これと左右を逆にする。

原本 21頁

原本画像・14コマ

〔七 威儀物・続き〕

楯 表を前へ向ける。列の左側にいる者は、右手で裏の桟を、左手で楯の下部を持ち、およそ胸の高さで右側を高くして持つ。右側にいる者は、これと左右を逆にする。

八 蓋・翳・行障・絹垣

蓋 右手を上、左手を下にして柄を持ち、綱を左右に張る。

翳 列の左側にいる者は、右手を上、左手を下にして柄を持ち、少し右側へ傾けて持つ。右側にいる者は、これと左右を逆にする。

行障 左側にいる者は、右手を上、左手を下にして柄を持つ。右側にいる者は、これと左右を逆にする。

絹垣 左側にいる者は右手を上、左手を下にし、右側にいる者は左手を上、右手を下にして、外側から串を持って張る。

九 松明

松明 火を内側へ向ける。列の左側にいる者は、右手で中央あたりを、左手で下部を持ち、およそ腰の高さで持つ。右側にいる者は、これと左右を逆にする。

附則

第一「通則」(一)「祭場の位次」の附記、第二「行事」(一)「御扉開閉」の附記第一号ただし書き、同第二号ただし書き、同(三)「神饌献撤」の附記第一号ただし書き、同第二号ただし書き、同第八号ただし書き、同第十号、同(四)「御幣物献撤」の附記第三号ただし書き、および第三「作法」〔附則は次頁へ続く〕

原本 22頁

原本画像・15コマ

〔前頁の附則の続き〕

(二)「敬礼及び警蹕」の「二 拍手」の附記ただし書きの規定によって特例を設けようとするときは、地方長官に申請して指示を仰ぐものとする。

原本 23頁

原本画像・15コマ

附録

○官国幣社以下神社祭祀令
大正3年(1914)1月26日、勅令第10号。
改正の沿革:大正4年11月第199号、昭和2年10月第311号、昭和14年3月第58号による改正。

〔公布文〕朕は「官国幣社以下神社祭祀令」を裁可し、ここに公布させる。

官国幣社以下神社祭祀令

第1条 官国幣社以下の神社の祭祀は、大祭・中祭・小祭に分ける。

第2条 次に掲げる祭祀を大祭とする。

  • 祈年祭
  • 新嘗祭
  • 例祭
  • 遷座祭
  • 臨時奉幣祭

前項のほか、別格官幣社靖国神社の合祀祭、ならびに護国神社の鎮座祭・合祀祭を大祭とする。

第3条 次に掲げる祭祀を中祭とする。

  • 歳旦祭
  • 元始祭
  • 紀元節祭
  • 天長節祭
  • 明治節祭
  • その神社に特別な由緒のある祭祀

第4条 大祭・中祭以外の祭祀を小祭とする。

第5条 新たに小祭を定めようとするときは、監督官庁の認可を受けなければならない。

第6条 喪に服している者は、祭祀に奉仕し、または参列することができない。ただし、除服を認められたときは、この限りではない。

第7条 祭式と斎戒に関する規定は、主務大臣が定める。ただし、朝鮮では朝鮮総督が、台湾では台湾総督が定める。

附則

原本 24頁

原本画像・16コマ

〔前頁の附則の続き〕

第8条 この令の施行日は、内務大臣が定める。(大正3年3月の内務省令第2号によって、同年4月1日から施行。)

第9条 地方の状況、その他の特別な事情がある神社では、当分の間、引き続き従来の例によることができる。

○官国幣社以下神社祭式
大正3年(1914)3月27日、内務省令第4号。
改正の沿革:昭和2年10月第44号、昭和10年3月第15号、昭和13年4月第15号、昭和15年11月第35号、昭和17年1月第1号、昭和17年10月第29号による改正。

「官国幣社以下神社祭式」を次のとおり定め、大正3年4月1日から施行する。

官国幣社以下神社祭式

第一 官国幣社祭式

一 大祭式

祈年祭・新嘗祭・例祭

  • 当日の早朝、社殿を飾り整える。
  • 定刻に、宮司以下が所定の座に着く。
  • 次に、幣帛供進使が参進する。これに先立って、手水の儀を行う。
  • 次に、幣帛供進使が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。まず御幣物、次に幣帛供進使と随員の順に行う。
  • 次に、幣帛供進使が所定の座に着く。
  • 次に、御幣物を納めた辛櫃を適当な場所に置く。幣帛供進使の随員が付き添う。
  • 次に、宮司が、すべての準備が整ったことを幣帛供進使に申し上げる。
  • 次に、宮司が御扉を開き、開き終えたらその側に控える。この間、奏楽する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を供える。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が祝詞を奏上する。
  • 次に、幣帛供進使の随員が御幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置く。案は、あらかじめ適当な場所に設けておく。
  • 次に、宮司が御幣物を奉る。
  • 次に、幣帛供進使が祝詞を奏上する。

〔次頁に続く〕

原本 25頁

原本画像・16コマ

〔前頁「祈年祭・新嘗祭・例祭」の続き〕

  • 次に、幣帛供進使が玉串を奉って拝礼する。玉串は随員が手渡す。
  • 次に、幣帛供進使の随員が拝礼する。
  • 次に、宮司が玉串を奉って拝礼する。玉串は主典が手渡す。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が拝礼する。
  • 次に、宮司以下が御幣物を下げる。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を下げる。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が、祭儀が終了したことを幣帛供進使に申し上げる。
  • 次に、それぞれ退出する。

本殿遷座祭

遷座の儀

  • 当日の早朝、仮殿と本殿を飾り整える。
  • 定刻に、宮司以下が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、神祇院高等官と地方高等官が仮殿の所定の座に着く。これに先立って、手水と修祓の儀を行う。
  • 次に、地方長官が参進し、随員が付き従う。これに先立って、手水の儀を行う。
  • 次に、地方長官が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。
  • 次に、地方長官が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、宮司が、すべての準備が整ったことを地方長官に申し上げる。
  • 次に、宮司が仮殿の御扉を開き、開き終えたらその側に控える。この間、奏楽する。
  • 次に、地方長官が祝詞を奏上する。
  • 次に、宮司が殿内に参進し、諸員はそれぞれの位置に並び立つ。
  • 次に、遷御を行う。この間、奏楽し、警蹕を行う。
  • この儀では、地方長官が先に進み、宮司が謹んで捧げ持つ。諸員は前陣・後陣で奉仕し、神祇院高等官と地方高等官が供奉する。
  • 次に、入御となる。この間、奏楽し、警蹕を行う。
  • これに先立って、禰宜が本殿の御扉を開く。
  • 次に、宮司が御扉の側に控え、諸員が所定の座に着く。
  • 次に、地方長官が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官が拝礼し、随員が拝礼する。
  • 次に、神祇院高等官が拝礼する。

〔次頁に続く〕

原本 26頁

原本画像・17コマ

〔前頁「本殿遷座祭・遷座の儀」の続き〕

  • 次に、地方高等官が拝礼する。
  • 次に、宮司が拝礼し、禰宜以下が拝礼する。
  • 次に、宮司が御扉を閉じ、閉じ終えたら所定の座に着く。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が、祭儀が終了したことを地方長官に申し上げる。
  • 次に、それぞれ退出する。

幣帛供進の儀

  • 当日の早朝、社殿を飾り整える。
  • 定刻に、宮司以下が所定の座に着く。
  • 次に、神祇院高等官と地方高等官が所定の座に着く。これに先立って、手水と修祓の儀を行う。
  • 次に、地方長官が参進し、随員が付き従う。これに先立って、手水の儀を行う。
  • 次に、地方長官が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。まず御幣物、次に地方長官と随員の順に行う。
  • 次に、地方長官が所定の座に着く。
  • 次に、御幣物を納めた辛櫃を適当な場所に置く。地方長官の随員が付き添う。
  • 次に、宮司が、すべての準備が整ったことを地方長官に申し上げる。
  • 次に、宮司が御扉を開き、開き終えたらその側に控える。この間、奏楽する。
  • 次に、禰宜以下が神饌を供える。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官の随員が御幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置く。案は、あらかじめ適当な場所に設けておく。
  • 次に、宮司が御幣物を奉る。
  • 次に、地方長官が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、地方長官の随員が拝礼する。
  • 次に、神祇院高等官が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、地方高等官が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、宮司が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、禰宜以下が拝礼する。
  • 次に、宮司以下が御幣物を下げる。
  • 次に、禰宜以下が神饌を下げる。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が、祭儀が終了したことを地方長官に申し上げる。

〔次頁に続く〕

原本 27頁

原本画像・17コマ

〔前頁「幣帛供進の儀」の続き〕

  • 次に、それぞれ退出する。

遷座の儀に引き続いて幣帛供進の儀を行う場合

  • 当日の早朝、仮殿と本殿を飾り整える。
  • 定刻に、宮司以下が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、神祇院高等官と地方高等官が仮殿の所定の座に着く。これに先立って、手水と修祓の儀を行う。
  • 次に、地方長官が参進し、随員が付き従う。これに先立って、手水の儀を行う。
  • 次に、地方長官が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。まず御幣物、次に地方長官と随員の順に行う。
  • 次に、地方長官が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、御幣物を納めた辛櫃を本殿の適当な場所に置く。地方長官の随員が付き添う。
  • 次に、宮司が、すべての準備が整ったことを地方長官に申し上げる。
  • 次に、宮司が仮殿の御扉を開き、開き終えたらその側に控える。この間、奏楽する。
  • 次に、地方長官が祝詞を奏上する。
  • 次に、宮司が殿内に参進し、諸員はそれぞれの位置に並び立つ。
  • 次に、遷御を行う。この間、奏楽し、警蹕を行う。
  • この儀では、地方長官が先に進み、宮司が謹んで捧げ持つ。諸員は前陣・後陣で奉仕し、神祇院高等官と地方高等官が供奉する。
  • 次に、入御となる。この間、奏楽し、警蹕を行う。
  • これに先立って、禰宜が本殿の御扉を開く。
  • 次に、宮司が御扉の側に控え、諸員が所定の座に着く。
  • 次に、地方長官が祝詞を奏上する。
  • 次に、禰宜以下が神饌を供える。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官の随員が御幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置く。案は、あらかじめ適当な場所に設けておく。
  • 次に、宮司が御幣物を奉る。
  • 次に、地方長官が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、地方長官の随員が拝礼する。
  • 次に、神祇院高等官が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、地方高等官が玉串を奉って拝礼する。

〔次頁に続く〕

原本 28頁

原本画像・18コマ

〔前頁「遷座の儀に引き続いて幣帛供進の儀を行う場合」の続き〕

  • 次に、宮司が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、禰宜以下が拝礼する。
  • 次に、宮司以下が御幣物を下げる。
  • 次に、禰宜以下が神饌を下げる。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が御扉を閉じ、閉じ終えたら所定の座に着く。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が、祭儀が終了したことを地方長官に申し上げる。
  • 次に、それぞれ退出する。

仮殿遷座祭

  • 当日の早朝、本殿と仮殿を飾り整える。
  • 定刻に、宮司以下が本殿の所定の座に着く。
  • 次に、神祇院高等官と地方高等官が本殿の所定の座に着く。これに先立って、手水と修祓の儀を行う。
  • 次に、地方長官が参進し、随員が付き従う。これに先立って、手水の儀を行う。
  • 次に、地方長官が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。
  • 次に、地方長官が本殿の所定の座に着く。
  • 次に、宮司が、すべての準備が整ったことを地方長官に申し上げる。
  • 次に、宮司が本殿の御扉を開き、開き終えたらその側に控える。この間、奏楽する。
  • 次に、地方長官が祝詞を奏上する。
  • 次に、宮司が殿内に参進し、諸員はそれぞれの位置に並び立つ。
  • 次に、遷御を行う。この間、奏楽し、警蹕を行う。
  • この儀では、地方長官が先に進み、宮司が謹んで捧げ持つ。諸員は前陣・後陣で奉仕し、神祇院高等官と地方高等官が供奉する。
  • 次に、入御となる。この間、奏楽し、警蹕を行う。
  • これに先立って、権宮司または禰宜が仮殿の御扉を開く。
  • 次に、宮司が御扉の側に控え、諸員が所定の座に着く。
  • 次に、地方長官が祝詞を奏上する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を供える。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、地方長官の随員が拝礼する。
  • 次に、神祇院高等官が玉串を奉って拝礼する。

〔次頁に続く〕

原本 29頁

原本画像・18コマ

〔前頁「仮殿遷座祭」の続き〕

  • 次に、地方高等官が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、宮司が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が拝礼する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を下げる。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が御扉を閉じ、閉じ終えたら所定の座に着く。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が、祭儀が終了したことを地方長官に申し上げる。
  • 次に、それぞれ退出する。

臨時奉幣祭

式次第は、その時に応じて定める。

二 中祭式

  • 当日の早朝、社殿を飾り整える。
  • 定刻に、宮司以下が所定の座に着く。
  • 次に、宮司が御扉を開き、開き終えたらその側に控える。この間、奏楽する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を供える。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が祝詞を奏上する。
  • 次に、宮司が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が拝礼する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を下げる。この間、奏楽する。
  • 次に、宮司が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。この間、奏楽する。
  • 次に、それぞれ退出する。

三 小祭式

  • 当日の早朝、社殿を飾り整える。
  • 定刻に、宮司以下が所定の座に着く。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を供える。
  • 次に、宮司が祝詞を奏上する。
  • 次に、宮司が玉串を奉って拝礼する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が拝礼する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を下げる。
  • 次に、それぞれ退出する。

四 修祓

  • 当日、あらかじめ適当な場所に祓所を準備する。
  • 定刻に、宮司以下が所定の座に着く。

〔次頁に続く〕

原本 30頁

原本画像・19コマ

〔前頁「四 修祓」の続き〕

  • 次に、禰宜が祓詞を読む。
  • 次に、主典1人が大麻を持ち、別の主典1人または雇員が塩湯を持って、神饌と宮司以下を祓う。〔訳注:「同一人」の「同」は主典を指すものとして訳した。〕
  • 次に、それぞれ退下する。

五 祝詞

〔原本では省略〕

六 雑則

  • 御幣物は、祭日の前に、地方長官が正庁に臨んで点検する。
  • 神饌料は、あらかじめ神社に交付する。
  • 「四」で定める修祓は、祭祀の前に行う。
  • 御幣物、ならびに幣帛供進使・地方長官・神祇院高等官・地方高等官の修祓は、「四」で定める式に準じて行う。
  • 修祓の式次第と祓詞について、その神社の故実に基づく慣例がある場合は、地方長官の許可を受け、その慣例によることができる。
  • 神饌の台数と品目は、次のとおりとする。
神饌の台数と品目(原本30頁)
祭祀社格神饌の台数品目
大祭大社11台以上和稲・荒稲・酒・餅・海魚・川魚・野鳥・水鳥・海菜・野菜・菓・塩・水
大祭中社10台以上和稲・荒稲・酒・餅・海魚・川魚・野鳥・水鳥・海菜・野菜・菓・塩・水
大祭小社・別格官幣社9台以上和稲・荒稲・酒・餅・海魚・川魚・野鳥・水鳥・海菜・野菜・菓・塩・水
中祭—7台以上和稲・荒稲・酒・餅・魚・鳥・海菜・野菜・菓・塩・水
小祭—5台以上和稲・荒稲・酒・魚・海菜・野菜・菓・塩・水

大祭では、小社・別格官幣社に限り、野鳥・水鳥のうち1種類を省くことができる。
中祭では、鳥を省くことができる。

定められた神饌と幣物のほかに、その土地の産物などを添えて奉ることができる。
神饌の台数と品目について特別な定例がある神社では、地方長官の許可を受け、その定例によることができる。

〔雑則は次頁に続く〕

原本 31頁

原本画像・19コマ

〔前頁「六 雑則」の続き〕

  • 特別な事情がある場合は、地方長官の許可を受けて、本殿の御扉を開くことを省き、または渡殿・幣殿などの御扉を開くことに代え、あるいは巻簾・褰帳などに代えることができる。〔訳注:巻簾は簾を巻き上げること、褰帳は帳を掲げること。〕
  • 例祭・遷座祭に際して古例の神事がある場合は、その神事を行うことができる。
  • 神社に特別な由緒がある祭祀、または小祭で、その神社に伝わる儀式がある場合は、その儀式を行うことができる。
  • 官幣大社で特別な定例がある場合は、その定例による。
  • 遷座祭の祭式・祝詞のうち、この令に従いにくい事情がある場合は、その一部を変更することができる。
  • 祭祀への参列を許された者は、神職に続いて拝礼することができる。
  • 官幣大社熱田神宮の遷座祭、ならびに官幣大社賀茂別雷神社・官幣大社賀茂御祖神社・官幣大社石清水八幡宮・官幣大社春日神社・官幣大社氷川神社・官幣大社香取神宮・官幣大社鹿島神宮・官幣大社出雲大社・官幣大社宇佐神宮・官幣大社香椎宮・官幣大社橿原神宮・官幣大社明治神宮の本殿遷座祭の祭式と祝詞は、その都度定める。

第二 府県社以下神社祭式

官国幣社祭式に準じる。ただし、祝詞は次のとおりとする。

〔原本では「祈年祭社司(社掌)祝詞」から「明治節祭祝詞」までを省略〕

祓詞

お名前を口にするのも畏れ多い伊邪那岐大神が、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原で禊祓をなさったときにお生まれになった祓戸大神たちよ。本日お仕えする神職たちが過ち犯した罪や穢れがあるならば、それを祓い清めてくださいますように、と申し上げるこの言葉をお聞き届けくださいと、畏れ慎んで申し上げる。

幣帛供進使の修祓を行うときは、「神職」の2字を、次の2字に置き換える。

官人

祓詞について、その神社の故実に基づく慣例がある神社では、地方長官の許可を受け、その慣例によることができる。

原本 32頁

原本画像・20コマ

官幣大社氷川神社・官幣大社熱田神宮・官幣大社出雲大社・官幣大社橿原神宮・官幣大社明治神宮・官幣大社香取神宮・官幣大社鹿島神宮の例祭祭式および祝詞

昭和12年(1937)2月3日、内務省令第4号。
改正の経過:昭和15年11月の第36号、昭和17年1月の第2号、昭和17年10月の第30号によって改正。

官幣大社氷川神社、官幣大社熱田神宮、官幣大社出雲大社、官幣大社橿原神宮、官幣大社明治神宮、官幣大社香取神宮および官幣大社鹿島神宮の例祭祭式および祝詞を、次のとおり定める。

官幣大社氷川神社、官幣大社熱田神宮、官幣大社出雲大社、官幣大社橿原神宮、官幣大社明治神宮、官幣大社香取神宮および官幣大社鹿島神宮の例祭祭式および祝詞。

一 祭式

  • 当日の早朝、社殿を飾り整える。
  • 定刻になったら、宮司以下が所定の座に着く。
  • 次に、神祇院高等官および地方高等官が所定の座に着く。(これに先立ち、手水および修祓の儀を行う。服装は大礼服とする。)
  • 次に、地方長官が所定の座に着く。(これに先立ち、手水および修祓の儀を行う。服装は大礼服とする。)
  • 次に、勅使が御幣物を奉じて参進する。(神職が先導する。これに先立ち、手水の儀を行う。)
  • 次に、修祓を行う。(先に御幣物、次に勅使および随員を祓う。)
  • 次に、勅使が所定の座に着く。
  • 次に、御幣物を納めた辛櫃を適当な場所に置く。(勅使の随員が付き添う。)
  • 次に、宮司が御扉を開き、開き終えたらそのそばに控える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を供える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、宮司が祝詞を奏上する。
  • 次に、勅使の随員が御幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置く。(案は、あらかじめ適当な場所に設ける。)
原本 33頁

原本画像・20コマ

〔前頁の祭式の続き〕

  • 次に、宮司が御幣物を奉る。
  • 次に、勅使が御祭文を奏上する。
  • 次に、宮司が御祭文を受け取り、神前に納める。納め終えたら、その旨を勅使に報告する。
  • 次に、勅使が元の座に戻る。
  • 次に、勅使が玉串を奉り、拝礼する。
  • 次に、勅使の随員が拝礼する。
  • 次に、地方長官が玉串を奉り、拝礼する。
  • 次に、神祇院高等官および地方高等官が玉串を奉り、拝礼する。
  • 次に、宮司が玉串を奉り、拝礼する。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が拝礼する。
  • 次に、宮司以下が御幣物を下げる。
  • 次に、権宮司または禰宜以下が神饌を下げる。(この間、奏楽する。)
  • 次に、宮司が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。(この間、奏楽する。)
  • 次に、各自退出する。

高等官と同等の待遇を受ける者、それに準ずる公吏または公職にある者、神社所在地の市町村長、氏子総代またはそれに準ずる者は、参列して地方高等官に続いて拝礼することができる。ただし、男性の服装は大礼服・正装とし、服制のない者は通常礼服とする。女性は通常服または袿袴礼服とする。

官幣大社氷川神社では、「次に、勅使が元の座に戻る」の後に、「次に、東游を行う」を加える。

官幣大社熱田神宮では、次のように変更する。

  • 「次に、勅使が元の座に戻る」に続く「次に、勅使が玉串を奉り、拝礼する」「次に、勅使の随員が拝礼する」「次に、地方長官が玉串を奉り、拝礼する」「次に、神祇院高等官および地方高等官が玉串を奉り、拝礼する」「次に、宮司が玉串を奉り、拝礼する」「次に、権宮司または禰宜以下が拝礼する」および「次に、宮司以下が御幣物を下げる」を削除する。
  • 「次に、権宮司または禰宜以下が神饌を下げる。(この間、奏楽する。)」の後に、「次に、宮司が御幣物を殿内に納める」を加える。
  • 「次に、宮司が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。(この間、奏楽する。)」の後に、「次に、勅使が玉串を奉る」「次に、地方長官が玉串を奉る」「次に、神祇院高等官および地方高等官が玉串を奉る」「次に、宮司が玉串を奉る」および「次に、勅使および諸員が拝礼する」を加える。

官幣大社香取神宮および官幣大社鹿島神宮では、地方長官が〔次頁へ続く〕

原本 34頁

原本画像・21コマ

〔前頁より続く〕勅使として参向するよう仰せ付けられた場合、地方長官に関する事項を削除する。

二 祝詞

原本では「略」とされ、祝詞本文は省略されている。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
大正15年5月の内務省令第12号は廃止する。

護国神社の例祭・鎮座祭・合祀祭の祭式および祝詞

昭和14年(1939)3月15日、内務省令第13号。
改正の経過:昭和17年10月の第31号によって改正。

護国神社の例祭、鎮座祭および合祀祭の祭式および祝詞を、次のとおり定める。

護国神社の例祭、鎮座祭および合祀祭の祭式および祝詞。

一 祭式

例祭

  • 当日の早朝、社殿を飾り整える。
  • 定刻になったら、社司以下(社掌)が所定の座に着く。
  • 次に、幣帛供進使が参進する。(これに先立ち、手水の儀を行う。)
  • 次に、幣帛供進使が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。(先に幣物、次に幣帛供進使および随員を祓う。)
  • 次に、幣帛供進使が所定の座に着く。
  • 次に、幣物を納めた辛櫃を適当な場所に置く。(幣帛供進使の随員が付き添う。)
  • 次に、社司(社掌)が、準備がすべて整った旨を幣帛供進使に申し上げる。
  • 次に、社司(社掌)が御扉を開き、開き終えたらそのそばに控える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社掌が神饌を供える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、幣帛供進使の随員が幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置く。(案は、あらかじめ適当な場所に設ける。)
  • 次に、社司(社掌)が幣物を奉る。
  • 次に、幣帛供進使が祝詞を奏上する。
  • 次に、幣帛供進使が玉串を奉り、拝礼する。(随員も拝礼する。)
  • 次に、社司(社掌)が玉串を奉り、拝礼する。(社掌も拝礼する。)
原本 35頁

原本画像・21コマ

〔前頁の例祭の続き〕

  • 次に、社司以下(社掌)が幣物を下げる。
  • 次に、社掌が神饌を下げる。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が、祭儀を終えた旨を幣帛供進使に申し上げる。
  • 次に、各自退出する。

鎮座祭

鎮座の儀

  • 当日の早朝、本殿と仮殿を飾り整える。
  • 定刻になったら、社司以下(社掌)が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、地方長官(市町村長)が参進する。(随員が付き従う。これに先立ち、手水の儀を行う。)
  • 次に、地方長官(市町村長)が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。
  • 次に、地方長官(市町村長)が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、社司(社掌)が、準備がすべて整った旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、社司(社掌)が降神の儀を行う。(警蹕を行う。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、遷御を行う。(この間、奏楽し、警蹕を行う。)その儀では、地方長官(市町村長)が先に進み、社司(社掌)が奉戴し、諸員が供奉する。〔訳注:奉戴は恭しく捧げ持つこと、供奉はお供すること。原文では奉戴する対象を明記していない。〕
  • 次に、入御を行う。(この間、奏楽し、警蹕を行う。)これに先立ち、社掌が本殿の御扉を開く。
  • 次に、社司(社掌)が御扉のそばに控え、諸員が所定の座に着く。
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)が拝礼する。(随員も拝礼する。)
  • 次に、社司(社掌)が拝礼する。(社掌も拝礼する。)
  • 次に、社司(社掌)が御扉を閉じ、閉じ終えたら所定の座に着く。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が、祭儀を終えた旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、各自退出する。

幣帛供進の儀

  • 当日の早朝、社殿を飾り整える。
  • 定刻になったら、社司以下(社掌)が所定の座に着く。
  • 次に、地方長官(市町村長)が参進する。(随員が付き従う。これに先立ち、手水の儀を行う。)
原本 36頁

原本画像・22コマ

〔前頁の幣帛供進の儀の続き〕

  • 次に、地方長官(市町村長)が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。(先に幣物、次に地方長官(市町村長)および随員を祓う。)
  • 次に、地方長官(市町村長)が所定の座に着く。
  • 次に、幣物を納めた辛櫃を適当な場所に置く。(地方長官(市町村長)の随員が付き添う。)
  • 次に、社司(社掌)が、準備がすべて整った旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、社司(社掌)が御扉を開き、開き終えたらそのそばに控える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社掌が神饌を供える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)の随員が幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置く。(案は、あらかじめ適当な場所に設ける。)
  • 次に、社司(社掌)が幣物を奉る。
  • 次に、地方長官(市町村長)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)が玉串を奉り、拝礼する。(随員も拝礼する。)
  • 次に、社司(社掌)が玉串を奉り、拝礼する。(社掌も拝礼する。)
  • 次に、社司以下(社掌)が幣物を下げる。
  • 次に、社掌が神饌を下げる。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が、祭儀を終えた旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、各自退出する。

鎮座の儀に引き続いて幣帛供進の儀を行う場合

  • 当日の早朝、本殿と仮殿を飾り整える。
  • 定刻になったら、社司以下(社掌)が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、地方長官(市町村長)が参進する。(随員が付き従う。これに先立ち、手水の儀を行う。)
  • 次に、地方長官(市町村長)が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。(先に幣物、次に地方長官(市町村長)および随員を祓う。)
  • 次に、地方長官(市町村長)が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、幣物を納めた辛櫃を本殿の適当な場所に置く。(地方長官(市町村長)の随員が付き添う。)
  • 次に、社司(社掌)が、準備がすべて整った旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、社司(社掌)が降神の儀を行う。(警蹕を行う。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、遷御を行う。(この間、奏楽し、警蹕を行う。)その儀では、地方長官(市町村長)が先に進み、社司(社掌)が奉戴し、諸員が供奉する。
原本 37頁

原本画像・22コマ

〔前頁からの続き〕

  • 次に、入御を行う。(この間、奏楽し、警蹕を行う。)これに先立ち、社掌が本殿の御扉を開く。
  • 次に、社司(社掌)が御扉のそばに控え、諸員が所定の座に着く。
  • 次に、社掌が神饌を供える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)の随員が幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置く。(案は、あらかじめ適当な場所に設ける。)
  • 次に、社司(社掌)が幣物を奉る。
  • 次に、地方長官(市町村長)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)が玉串を奉り、拝礼する。(随員も拝礼する。)
  • 次に、社司(社掌)が玉串を奉り、拝礼する。(社掌も拝礼する。)
  • 次に、社司以下(社掌)が幣物を下げる。
  • 次に、社掌が神饌を下げる。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が御扉を閉じ、閉じ終えたら所定の座に着く。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が、祭儀を終えた旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、各自退出する。

合祀祭

合祀の儀

  • 当日の早朝、本殿と仮殿を飾り整える。
  • 定刻になったら、社司以下(社掌)が本殿の所定の座に着く。
  • 次に、地方長官(市町村長)が参進する。(随員が付き従う。これに先立ち、手水の儀を行う。)
  • 次に、地方長官(市町村長)が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。
  • 次に、地方長官(市町村長)が本殿の所定の座に着く。
  • 次に、社司(社掌)が、準備がすべて整った旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、社司(社掌)が御扉を開く。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、社掌が御扉のそばに控え、社司以下(社掌)が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、地方長官(市町村長)が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、社司(社掌)が降神の儀を行う。(警蹕を行う。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
原本 38頁

原本画像・23コマ

〔前頁の合祀の儀の続き〕

  • 次に、遷御を行う。(この間、奏楽し、警蹕を行う。)その儀では、地方長官(市町村長)が先に進み、社司(社掌)が奉戴し、諸員が供奉する。
  • 次に、入御を行う。(この間、奏楽し、警蹕を行う。)
  • 次に、社司(社掌)が御扉のそばに控え、諸員が所定の座に着く。
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)が拝礼する。(随員も拝礼する。)
  • 次に、社司(社掌)が拝礼する。(社掌も拝礼する。)
  • 次に、社司(社掌)が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が、祭儀を終えた旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、各自退出する。

幣帛供進の儀

  • 当日の早朝、社殿を飾り整える。
  • 定刻になったら、社司以下(社掌)が所定の座に着く。
  • 次に、地方長官(市町村長)が参進する。(随員が付き従う。これに先立ち、手水の儀を行う。)
  • 次に、地方長官(市町村長)が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。(先に幣物、次に地方長官(市町村長)および随員を祓う。)
  • 次に、地方長官(市町村長)が所定の座に着く。
  • 次に、幣物を納めた辛櫃を適当な場所に置く。(地方長官(市町村長)の随員が付き添う。)
  • 次に、社司(社掌)が、準備がすべて整った旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、社司(社掌)が御扉を開き、開き終えたらそのそばに控える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社掌が神饌を供える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)の随員が幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置く。(案は、あらかじめ適当な場所に設ける。)
  • 次に、社司(社掌)が幣物を奉る。
  • 次に、地方長官(市町村長)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)が玉串を奉り、拝礼する。(随員も拝礼する。)
  • 次に、社司(社掌)が玉串を奉り、拝礼する。(社掌も拝礼する。)
  • 次に、社司以下(社掌)が幣物を下げる。
  • 次に、社掌が神饌を下げる。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。(この間、奏楽する。)
原本 39頁

原本画像・23コマ

〔前頁の幣帛供進の儀の続き〕

  • 次に、社司(社掌)が、祭儀を終えた旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、各自退出する。

合祀の儀に引き続いて幣帛供進の儀を行う場合

  • 当日の早朝、本殿と仮殿を飾り整える。
  • 定刻になったら、社司以下(社掌)が本殿の所定の座に着く。
  • 次に、地方長官(市町村長)が参進する。(随員が付き従う。これに先立ち、手水の儀を行う。)
  • 次に、地方長官(市町村長)が祓所に着く。
  • 次に、修祓を行う。(先に幣物、次に地方長官(市町村長)および随員を祓う。)
  • 次に、地方長官(市町村長)が本殿の所定の座に着く。
  • 次に、幣物を納めた辛櫃を本殿の適当な場所に置く。(地方長官(市町村長)の随員が付き添う。)
  • 次に、社司(社掌)が、準備がすべて整った旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、社司(社掌)が御扉を開く。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、社掌が御扉のそばに控え、社司以下(社掌)が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、地方長官(市町村長)が仮殿の所定の座に着く。
  • 次に、社司(社掌)が降神の儀を行う。(警蹕を行う。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、遷御を行う。(この間、奏楽し、警蹕を行う。)その儀では、地方長官(市町村長)が先に進み、社司(社掌)が奉戴し、諸員が供奉する。
  • 次に、入御を行う。(この間、奏楽し、警蹕を行う。)
  • 次に、社司(社掌)が御扉のそばに控え、諸員が所定の座に着く。
  • 次に、社掌が神饌を供える。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)の随員が幣物を辛櫃から取り出し、いったん案の上に置く。(案は、あらかじめ適当な場所に設ける。)
  • 次に、社司(社掌)が幣物を奉る。
  • 次に、地方長官(市町村長)が祝詞を奏上する。
  • 次に、地方長官(市町村長)が玉串を奉り、拝礼する。(随員も拝礼する。)
  • 次に、社司(社掌)が玉串を奉り、拝礼する。(社掌も拝礼する。)
  • 次に、社司以下(社掌)が幣物を下げる。
  • 次に、社掌が神饌を下げる。(この間、奏楽する。)
原本 40頁

原本画像・24コマ

〔前頁の「合祀の儀に引き続いて幣帛供進の儀を行う場合」の続き〕

  • 次に、社司(社掌)が御扉を閉じ、閉じ終えたら元の座に戻る。(この間、奏楽する。)
  • 次に、社司(社掌)が、祭儀を終えた旨を地方長官(市町村長)に申し上げる。
  • 次に、各自退出する。

鎮座祭および合祀祭で特別の事情がある場合は、降神の儀を本殿で行い、遷御の儀を省略することができる。

関係部隊の代表者が参列する場合は、幣帛供進使または地方長官(市町村長)の祝詞奏上に続いて祭文を奏上し、幣帛供進使または地方長官(市町村長)に続いて拝礼することができる。

縁故者および参列者が参列する場合は、神職に続いて拝礼することができる。

神饌幣帛料の供進がない神社でも、祭式はこの規定に準ずる。

二 祝詞

原本では「略」とされ、祝詞本文は省略されている。

附則

この省令は、昭和14年(1939)4月1日から施行する。

奥付

原本画像・24コマ

奥付

  • 書名:『神社祭式行事作法』
  • 印刷:昭和17年(1942)10月22日。
  • 発行:昭和17年(1942)10月25日。3,000部。
  • 定価の表示:「貳拾〔塗印あり〕銭」。〔原文確認事項:「貳拾」と「銭」の間に塗印があり、その部分は判読できない。〕
  • 複製禁止。〔原本に記載された表示。〕
  • 編著者:明文社編集部。代表者・塩見真平。
  • 発行者:塩見真平。住所・東京市滝野川区中里五。
  • 印刷者:矢島勇三郎。(東東1842。)住所・東京市豊島区巣鴨五丁目1082。
  • 会員番号:134015。
  • 出文協承認:ア300041号。
  • 発行所:明文社。住所・東京市滝野川区中里町五番地。
  • 電話:駒込1704番。振替:東京99269番。
  • 配給元:日本出版配給株式会社。住所・東京市神田区淡路町二ノ九。
編纂注:頁をまたぐ文について

原本36〜37頁にまたがる一文は、36頁の訳にまとめています。

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出典

『神社祭式行事作法』(明文社、昭和17年刊)。この頁は、同資料の現代語訳全文と専門用語辞書(199項目)をもとに構成しました。

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用語辞書の補助資料

(読み・道具の意味の確認)
1 新川皇大神社「お祭りメンバー勢揃い②」:御匙・御鑰・御錠・後取等
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2 龗神社ブログ:陪膳・手長・膳部
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3 国立国会図書館レファレンス協同データベース:柳筥
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4 コトバンク「軾」
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5 コトバンク「雲脚台」
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6 コトバンク「胡籙」「靫」、漢字ペディア「うつぼ」
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7 コトバンク「スガガキ」
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8 國學院大學デジタルミュージアム「蓋」
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9 コトバンク「行障」
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10 コトバンク「絹垣」
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説明の主な根拠は対象書の該当頁です。外部資料は読みや器物の意味を補うために使用しました。